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実行は外部委託できても、説明責任は外部委託できない
税務・報告・AIプロセスがデジタル化・外部委託されるほど、取締役会自身の証拠が必要になる理由 企業の業務は、ますますデジタル化し、自動化され、外部専門家やシステムに支えられるようになっています。 それ自体は問題ではありません。 税務アドバイザー、給与計算会社、会計ソフト、グループ財務部門、AIツールは、業務のスピード、効率、品質を高めることができます。 問題は、企業が少しずつ、業務の実行を委譲することと、説明責任まで委譲することを混同し始めるときです。 この違いは、英国ではますます重要になっています。 HMRCの税務アドバイザー強制登録制度は、段階的に導入されています。Self AssessmentまたはCorporation Taxのアカウントを持つ一方でAgent Services Accountを持たないアドバイザーは、2026年8月18日から3か月間の登録期間に入ります。また、登録が必要であるにもかかわらず登録しなかった場合、最終的には顧客に代わってHMRCとやり取りできなくなる可能性があります。 企業にとって、これはアドバイザー側だけの
Mizuyo Komatsu
8月18日読了時間: 5分


「FIG制度は節税ではなく、“いつ動くか”の話。」
必要なことは、税制の説明ではなく判断の整理 英国への移住や赴任を準備する際、多くの方は新しい税制度や手続きについて説明を受けます。 しかし実際には、多くの方が求めているのは制度の詳細ではありません。 今渡英するべきか? 4月まで待った方が良いのか? 将来状況が変わった場合はどうなるのか? これは税務の問題というより、 「意思決定」 の問題です。 Foreign Income and Gains(FIG)制度も、単なる税務優遇というより、実務では「タイミングの選択」として現れることが多い制度です。 FIGタイミングとは? FIG制度は、UK税務居住者となった 「税年度」 から最大4年間適用されます。 つまり: 渡英日ではなく 税務上の居住開始となる税年度 が起点になります。 税年度後半に渡英すると、FIG1年目の 実質的な利用期間が短くな る可能性があります。 例:2月渡英 vs 4月渡英 2月渡英 FIG1年目がすぐ開始 しかし税年度終了までの期間が短い 結果:FIG1年目の多くを活用できない可能性。 4月以降渡英 FIG1年目をフルで利用可能
Mizuyo Komatsu
2月16日読了時間: 2分
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